- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年3月号
原動機付自転車・小型特殊自動車に該当する車両の場合「工場や農地内のみで使用し、公道を走行しない」場合でも、ナンバープレートを取り付ける必要があります。該当車両を所有している場合は必ず申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
なお、使用していない車両でも、令和7年4月1日時点で所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます。
問合せ:税務課
【電話】内線112
原動機付自転車・小型特殊自動車に該当する車両の場合「工場や農地内のみで使用し、公道を走行しない」場合でも、ナンバープレートを取り付ける必要があります。該当車両を所有している場合は必ず申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
なお、使用していない車両でも、令和7年4月1日時点で所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます。
問合せ:税務課
【電話】内線112