くらし 〔もっと知りたい〕敷地内のみで使用する車両も軽自動車税がかかります

原動機付自転車・小型特殊自動車に該当する車両の場合「工場や農地内のみで使用し、公道を走行しない」場合でも、ナンバープレートを取り付ける必要があります。該当車両を所有している場合は必ず申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
なお、使用していない車両でも、令和7年4月1日時点で所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます。

問合せ:税務課
【電話】内線112