くらし 〔もっと知りたい〕戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

●支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人
◎戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る。
●支給内容
額面27万5000円、5年償還の記名国債
●請求方法
令和10年3月31日までに必要書類を問い合わせ先へ
●必要書類
請求書類のほか、請求される方に応じた戸籍書類など
※請求者によって必要な書類、戸籍などが異なります。
※請求書類はふくし課で配布

問合せ:ふくし課
【電話】内線124