- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年6月号
5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されます。
※本町が本籍地の方へは、8月5日以降に通知します。
通知の振り仮名が間違っていた場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。通知の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。戸籍の振り仮名制度の詳細は法務省ホームページへ
●注意
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
問合せ:住民課
【電話】内線161