- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県南知多町
- 広報紙名 : 広報みなみちた 2025年12月1日号 No.1083
工場や商店などを営んでいたり、駐車場やアパートなどを貸し付けている場合など、事業を行っている方で、償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について申告していただくことになります。
申告期限:令和8年1月30日(金)まで
税務課・各サービスセンターに提出またはエルタックス(電子申告)による提出
申告書の郵送:12月上旬
前年度以前に申告のあった方、新たに申告が必要と思われる方へ送付します。
※償却資産を所有している方で、申告書が届かない場合は税務課へご連絡ください。
※以下に該当するものは申告の対象となりません。
・家屋と構造上一体となっている建築設備
・自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車など
提出書類:
(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)
(2)種類別明細書
※課税標準の特例・非課税・減免に該当する資産をお持ちの方は、各申請書および事実を証明する書類
※申告についての詳細は、町公式ホームページ「償却資産の申告の手引き」をご覧ください。
両島出張申告受付:
・日間賀島公民館 令和8年1月20日(火)午前9時~正午、午後1時~4時
・篠島開発総合センター 令和8年1月21日(水)午前9時~正午、午後1時~4時
問合せ:税務課
【電話】内線141・142
