- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県南知多町
- 広報紙名 : 広報みなみちた 2025年12月1日号 No.1083
◆「住宅のリースバック」は慎重に検討を!
~住み慣れた我が家に住み続けられなくなることも~
◇相談
・借金を清算しようと、2カ月前に夫が自宅のリースバック契約をして1600万円で自宅を売却したが、その1カ月後に夫が亡くなった。家賃10万円でそのまま住めて、お金が貯まったら買い戻せるという内容の契約だ。夫の死亡保険金で買い戻したいと業者に申し出たが、1600万円で売ったばかりなのに、買取の場合は諸費用を含めて2000万円以上になると言われた。契約書にはそのとおり書かれているが、まだ子どもにお金がかかることもあり、そんなに支払いたくない。
◇アドバイス
次のことを理解しておきましょう。
・契約によっては自宅を買い戻せる場合がありますが、買い戻す際の金額は、売却時の金額よりも高めに設定されていることが少なくありません。買戻しを検討している場合は注意が必要です。
・リースバック契約は売却後に家賃の支払いが発生します。住み続ける間の家賃が支払えるか十分に検討しましょう。長期間住み続けたい場合は、契約後に家賃が値上がりする可能性も考慮しましょう。
・高齢者が強引な勧誘に遭って契約してしまったというケースもあります。不動産業者から勧誘の電話がかかってきても、売却するつもりがない場合は、「自宅は売りません」「契約はしません」と、売却の意思がないことをきっぱりと明確に業者へ伝えましょう。
・消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフは適用されず、また、解約時に高額な違約金が必要となることもあります。契約を検討する際には、家族や友人等の信頼できる方に相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう。
知多半田消費生活相談室(クラシティ半田3階 市民交流センター内)【電話】32-2444
愛知県消費生活相談センター(愛知県自治センター1階)【電話】【電話】052-962-0999
