くらし 「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です

◆林野火災を予防しましょう!!
田畑のあぜ道やのり面などの枯草を焼く、いわゆる「ぼた焼」は火入れ許可の対象となります。

◇火入れとは?
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地、その他の土地で雑草などを面的に焼くことを言います。

◇火入れの目的
火入れ許可の対象となる目的は以下のとおりです。
・造林をするための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良

◇火入れを行う場合には、事前に許可申請が必要です。
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合は、火入れを開始する7日前までに許可申請書を提出してください。

必要書類や記入上の注意事項、申請書様式については、町公式ホームページをご確認ください。

問合せ:産業振興課
【電話】内線251・252