- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県設楽町
- 広報紙名 : 広報したら 2025年7月号
成年後見制度は、認知症や障がいなどで、自分で物事を判断することが難しい方の権利を守るために、裁判所が選んだ成年後見人(保佐人、補助人)がその人を支援する制度です。
■花子さん88歳、夫との二人暮らしです。物忘れがあるので、夫がお金を管理しています。ある日花子さんが骨折して入院しました。入院費を夫が花子さんの口座から引き出そうとしましたが、銀行で「ご本人でないと下ろせません」と言われました。
○なぜ夫婦でも引き出せないの?
夫婦だからと引き出しが認められると、後で使途不明のお金があるなどとして相続時にトラブルになることがあるからです。
このような場合は…認知症の配偶者の財産を管理する成年後見人の選任の申立てをします。特別な問題がなければ、認知症になっていない夫が後見人になる事もできます。
後見人になると…後見人として、銀行は妻の預貯金の取引に応じてくれるようになります。
■成年後見制度の概要
ご相談・問い合わせ先:設楽町権利擁護支援センター 社会福祉法人ゆたか福祉会生活サポートセンター名倉
【電話】0536-65-0372