- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県四日市市
- 広報紙名 : 広報よっかいち 12月下旬号No.1683
■軽自動車税(種別割)
◇種別割は4月1日現在の所有者にかかる税金です
種別割は、毎年4月1日現在に軽自動車やバイクなどを所有する人に対して課税されます。
普通自動車と異なり、月割課税制度はありません。例えば5月に廃車や名義変更の手続きをしても、4月1日に所有していれば、その年度分は全額納めていただくことになります。
そのため、車両の譲渡や廃車など登録状況に変更があったときは、速やかに登録変更手続きをしてください。登録変更は車種により手続き場所や方法が異なりますので、詳しくは、市ホームページ([HP][ID]1001000000584)をご覧ください。
[Q and A]
Q.原動機付自転車を市内の人に譲った場合はどうしたらいいの?
A.市民税課窓口にお越しいただく必要があります。その際、譲渡証明書・来庁者の本人確認書類・前所有者の標識交付証明書が必要です
Q.道路を走らない農耕作業車やフォークリフトにも税金はかかるの?
A.道路の走行の有無に関わらず、課税されます。所有者になった時点で申告をし、ナンバープレートを車体に取り付けてください
●市ホームページでもご覧いただけます(トップページの「市民の方へ」から「税金」→「軽自動車税」をクリック)
お問い合わせ先:市民税課諸税係
【電話】354-8133【FAX】354-8309
【メール】[email protected]
