- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県四日市市
- 広報紙名 : 広報よっかいち 12月下旬号No.1683
■固定資産税
《家屋》
[Q and A]
Q.どんな建物に固定資産税がかかるの?
A.(1)土地に定着し、(2)屋根があって壁や建具などに囲まれており、(3)天井の高さが1.5メートル以上ある建物が対象です。居宅に限らず、条件を満たせば車庫や倉庫、サンルームなども課税対象になります
Q.市内に分譲マンションを所有しています。家屋の課税床面積が登記上の床面積と異なるのは、なぜ?
A.分譲マンションは、各個人の部屋などの「専有部分」と、屋内階段やエレベーター、集会室などの「共用部分」に分かれています。固定資産税の課税床面積には「共用部分(専有部分の持ち分に応じて面積を按分したもの)」も含まれるため、「専有部分」のみが対象となる登記上の床面積とは異なります
▽以下の改修工事をした住宅は固定資産税が減額されます

●耐震改修または省エネ改修により長期優良住宅に該当することとなった家屋は、必要書類・減額範囲などが異なります
●「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物に該当し、耐震改修をされた家屋に対しても固定資産税の減額が適用されます
●その他要件や申請方法など、詳しくは資産税課家屋係へお問い合わせください
お問い合わせ先:資産税課家屋係
【電話】354-8135【FAX】354-8309
《土地》
▽土地の税額決定までの過程
[評価額を決定]
固定資産税を課税するための土地の価格を「評価額」といいます。宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途にしています。
⇓
[課税標準額を算定]
評価額に対して、住宅用地に対する特例※を適用するなどして、課税標準額(税額を計算する基の額)を算定します。
⇓
[税額を計算]

※毎年1月1日現在において、住宅の敷地として利用している土地は、税負担が軽減されます
お問い合わせ先:資産税課 土地係
【電話】354-8134【FAX】354-8309
《償却資産》
▽事業主やアパートの経営をしている人は償却資産の申告をお願いします
法人や個人で、工場や店舗などを経営している人、アパートや駐車場を貸し付けている人などが、その事業のために所有している土地・家屋以外の事業用資産を「償却資産」といい、固定資産税の課税対象となります。
令和8年1月1日現在、市内に「償却資産」を所有している人は、令和8年2月2日までに申告をお願いします(eLTAXによる申告も可能)。
なお、昨年度申告した人には、12月中旬に「申告書」と「申告の手引き」を送付しました。
お問い合わせ先:資産税課 管理償却資産係
【電話】354-8139【FAX】354-8309
■9月12日からの大雨による固定資産税・都市計画税の減免
課税されている固定資産(家屋・償却資産)に被害を受けた人は、被害の程度により減免が受けられる場合があります。
詳しくは、資産税課にお問い合わせいただくか、市ホームページ([HP][ID]1759828927738)をご確認ください。
お問い合わせ先:
資産税課家屋係【電話】354-8135【FAX】354-8309
管理償却資産係【電話】354-8139【FAX】354-8309
