- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県松阪市
- 広報紙名 : 広報まつさか 令和7年6月号
■国民健康保険加入者の方へお知らせ
現在お持ちの国民健康保険被保険者証(保険証)・資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限は令和7年7月31日(木)です。令和6年12月より保険証が新規発行されなくなったため、有効期限以降について、対応は次の通りとなります。
*1「資格情報のお知らせ」…加入している保険情報を簡易的に確認するためのものとなるため、資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。医療機関でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、マイナ保険証とともに提示いただくことで受診することができます。
*2「資格確認書」…保険証の代わりとなるもので、医療機関で提示すると、今まで通り医療機関を受診することができます。
●マイナンバーカードの保険証利用登録の確認は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)を持参のうえで、市役所または各振興局、マイナンバーカードセンター、医療機関、薬局等で可能です。
●郵送での受け取りが困難な方は、保険年金課または各振興局地域住民課の窓口で受け取りができます。ご希望の方は6月20日(金)までに申し込みください。
問合せ:
〇保険年金課
【電話】53-4043
【FAX】26-9113
〇各振興局地域住民課
・嬉野
【電話】48-3837
【FAX】42-4945
・三雲
【電話】56-7910
【FAX】56-5382
・飯南
【電話】32-2922
【FAX】32-3771
・飯高
【電話】46-7112
【FAX】46-1092
■介護施設での食費・居住費の自己負担が軽くなる場合があります
◎対象施設…特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など(ショートステイを含む)
◎対象外施設…有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など
「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は毎年7月31日までです。すでに令和6年度分の交付を受けている方には6月中旬に更新の案内を送付しますので、更新を希望される方は手続きが必要です。
対象:住民税が非課税世帯の方で、預貯金がご本人の所得の状況に応じて設定された上限額を下回る方
◎世帯の課税状況や預貯金等の判定においては、別住所に居住または住民票の世帯を分離している配偶者も対象です。
申請方法:申請書に預貯金通帳等(※)の写しを添付し、介護保険課または各振興局地域住民課へ。
要件に該当された方には、後日認定証を送付します。
◎窓口の混雑が予想されます。郵送(〒515-8515殿町1340-1介護保険課宛)による手続きもご利用ください。
更新締切:
・窓口での申請:8月29日(金)
・郵送での申請:令和7年8月31日(日)消印有効
新たに軽減の認定が必要な方は随時受け付けておりますが、認定は市が申請を受理した月の初日からの適用となります。
(※)預貯金通帳…解約していない全ての預貯金通帳の表紙を開いた名義人ページと直近2か月分の流動、定期ページ
(※)有価証券や投資信託…銀行、信託銀行、証券会社等の口座名義と最新残高が分かるものの写しなど
自己負担額(1日あたり)
【 】内の金額は、短期入所生活介護(ショートステイ)または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の額です。
※1 所得の状況については、課税年金だけでなく、遺族年金や障害年金などの非課税年金も収入として算定します。
※2 預貯金等の資産とは、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・公社債等)、投資信託、現金などを指します。
★介護保険制度の改正により、令和7年8月より80万9千円に変更されます。
問合せ:介護保険課
【電話】53-4091
【FAX】26-4035