- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県鈴鹿市
- 広報紙名 : 広報すずか 2025年6月5日号(No.1677)
■国民年金の手続きはマイナポータルで
マイナポータルを利用することで、国民年金の加入の届出や免除申請などの手続きを電子申請でき、結果をスマートフォンなどで確認することができます。また、マイナポータルとねんきんネットを連携することで、年金記録の確認や将来の年金見込額の試算などができます。
※詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
※手続きにはマイナンバーカードと、受け取り時に設定したパスワードが必要です。
・日本年金機構ウェブサイト
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:
津年金事務所【電話】059-228-9112
保険年金課【電話】382-9401【FAX】382-9455
■国民健康保険料納付通知書の発送
令和7年度の国民健康保険料納付通知書兼特別徴収決定通知書を、7月11日(金)(予定)に世帯主宛てに発送します。通知が届いた方は、内容を確認の上、納期限内での納付をお願いします。
※現在、社会保険などに加入中であっても、令和7年4月以降に国民健康保険の加入期間がある方は、国民健康保険料の納付が必要な場合があります。
問合せ:保険年金課
【電話】382-9290【FAX】382-9455
■市長の資産公開
「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」第5条の規定に基づき、市長の「資産等補充報告書」、「所得等報告書」および「関連会社等報告書」の内容の概要を公表します。報告書の原本は、秘書課で閲覧することができます。また、報告書の概要は、市ウェブサイト(ページ番号1006722)で公表しています。
◇資産等補充報告書
令和6年1月1日から12月31日までに増加した資産で、同年12月31日において有する資産を記載したものです。
(1)土地:該当なし
(2)建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権:該当なし
(3)建物:該当なし
(4)預金・貯金:該当なし
(5)有価証券:2,000,000円
(6)自動車・船舶・航空機・美術工芸品:該当なし
(7)ゴルフ場の利用に関する権利:該当なし
(8)貸付金:該当なし
(9)借入金:該当なし(-150万394円)
※参考として、減少した金額をマイナス表示しています。
◇所得等報告書
令和6年中の所得を記載したものです。
(1)不動産所得:-6万8,156円(賃貸料)
(2)給与所得:1,758万2,535円(鈴鹿市ほか)
(3)雑所得:21万1,200円(講演料ほか)
◇関連会社等報告書
令和7年4月1日において、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、その名称、住所、職名を記載したものです。
問合せ:秘書課
【電話】382-7601【FAX】384-2561
■住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金の申請はお済みですか
電力・ガス・灯油・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得者世帯に対して実施中の給付金の申請期限が近づいています。申請がお済みでない方は期限までに手続きをお願いします。
対象:基準日(令和6年12月13日)に、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯を除く。
給付額:1世帯当たり3万円
※対象世帯の内、扶養されている18歳以下の児童1人当たり2万円を加算して給付します。
申請方法:7月31日(木)(当日消印有効)までに、2月27日付で市から送付した確認書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送
※令和6年12月14日から令和7年7月31日までに新たに出生した新生児がいる場合は、申請手続きが必要です。申請書類などを準備の上、郵送または専用窓口での申請手続きをお願いします。
※令和6年1月2日以降に転入した世帯や転入した方がいる世帯で、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯については、給付金を受け取るために窓口での申請が必要です。本人確認書類・振込先口座の内容が確認できる書類を持参の上、7月31日(木)までに申請してください。
問合せ:
健康福祉政策課内「物価高騰対策支援給付金」(専用番号【電話】0120-515-245(通話料金無料))
健康福祉政策課【電話】382-9012【FAX】382-7607
■家屋調査にご協力を
市内で建物を新築、増築した際は、翌年度の固定資産税額を算出するための家屋調査を行います。調査は、訪問調査または図面調査により行い、どちらかを選択できます。
◇訪問調査
市職員が直接ご自宅などへ伺い、建築図面や間取りをもとに、屋根、外壁、各部屋の内装などに使われている資材や設備状況を確認
※訪問調査にかかる時間は、一般の新築住宅で20分程度です。
◇図面調査
市ウェブサイトの調査フォームに建築図面などを入力していただき、その図面をもとに評価
※詳しくは、市ウェブサイト(ページ番号1002062)をご覧ください。
※必要なやり取りは電子メールや電話などで行います。原則、立会いは不要です。
・家屋を新築、増築したときの家屋調査
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:資産税課
【電話】382-9007【FAX】382-7604