子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当等

■4月から手当の額が変わります
ー児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当等ー

◇児童扶養手当
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

※手当の額は、請求者または配偶者、扶養義務者の前年所得によって決まります。

申し込み・お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202

◇特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

申し込み・お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202

◇特別障害者手当等
身体または精神に重度の障がいがある人に、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

申し込み・お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8203