子育て ー受給者、ご家族の状況に変更あればー児童手当の申請、お忘れなく!

4月は進学や就職、転勤など家族の状況に変化が起きやすい時期です。児童手当の受給者、配偶者、お子さんの状況に変更があった場合、申請が必要となる場合があります。
申請が必要な例:
(1)住所が変わる時
・受給者が市から転出した時
・受給者の住所が市内のまま、子どもと別居する時
・子どもの氏名または住所に変更があった時
(2)受給者が転職した時
・転職して保険証が変わった時
・受給者が公務員になった時
(3)22歳までの子どもが3人以上いる世帯で、18歳年度末~22歳年度末までの子どもの状況に変化があった時
・新たに学生(大学進学等)となった時
・専門・短大を卒業した時
・就職して経済的負担をしなくなった時
(4)その他の場合
・受給者が離婚等で子どもを監護(養育)しなくなった時
・受給者が婚姻等で配偶者が生計維持の程度が高くなった時
・受給者の振込先金融機関に変更があった時
・出生・再婚で児童数の増減があった時

※不明な点がありましたら、お問い合わせください。

お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202