くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

■支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

■対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかで、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

■申請に当たってのご注意
申請者に同順位者(戦没者のお子様同士、兄弟姉妹同士など)がいる場合、申請はすべての同順位者を代表して行っていただきますので、他の同順位者と調整の上、申請してください。

■持ち物
▽戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)
▽本人確認書類
▽戦没者等とご遺族との関係が分かる資料
▽前回の特別弔慰金裁定通知書(交付された人のみ)
※新規申請者は、窓口にて必要事項をお伝えします。

■申込
令和10年3月31日までに、次の表に記載の請求窓口へお申し込みください。
※随時請求を受け付けますが、6月は請求窓口の混雑が予想されることから、次の該当地区の受付期間に請求していただくようご協力をお願いします。

●亀山地区
地域福祉課福祉総務グループ(あいあい)
1階4番窓口
亀山西地区:6月9日(月)~6月13日(金)
亀山東地区:6月16日(月)~6月20日(金)
亀山南・昼生地区:6月23日(月)~6月27日(金)
野登・白川・神辺地区:6月30日(月)~7月4日(金)
井田川・川崎地区:7月7日(月)~7月11日(金)

●関・加太地区
関支所1階地域サービス室
関地区:6月9日(月)~6月20日(金)
加太・坂下地区:6月23日(月)~7月4日(金)

問合先:地域福祉課福祉総務グループ(あいあい)
【電話】84-3311