くらし 福祉医療費助成制度についてのお知らせ(2)

■9月1日から受給資格証が変わります
毎年9月1日は、福祉医療費受給資格の更新日です。
受給資格更新の審査の結果、引き続き受給資格を有する人には、8月下旬に新しい受給資格証(黄緑色)を送付します。
※令和8年4月に中学校へ入学する「子ども医療費」の対象者には、中学校卒業まで有効な朱色の受給資格証を送付します。

一人親家庭等医療費受給資格者は、年度更新の審査に調書の提出が必要です。
調書が未提出の人は受給資格の更新ができませんので、至急、医療年金グループ(本庁)または地域サービス室(関支所)へ提出してください。

■ご注意ください!日本スポーツ振興センターの給付の対象となる場合は、受診の際、必ず医療機関に申し出てください
保育所、幼稚園、認定こども園、小・中学校などの管理下での負傷・疾病は、日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となります。
その場合、医療費は福祉医療費の助成対象外となり、福祉医療費の助成を受けた場合は返還する必要がありますので、受診の際は、必ず「保育所や学校などでけがをした」と医療機関に申し出てください。日本スポーツ振興センターの給付の対象となる医療費は、現物給付の対象者であっても窓口での支払いが必要です。

■福祉医療費助成制度を維持するため、適正受診にご協力ください
福祉医療費制度を今後も維持するため、適正受診を心掛けましょう。医療費助成制度は、市民の皆さんや医療機関のご理解とご協力によって支えられています。
適正受診とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではなく、上手に医療機関にかかることで、医療機関の受け入れ態勢を整え、必要なときに必要な医療を受けられるようにするものです。
体の不調を感じたら早期に受診することで、皆さんの健康を守ることはもちろん、医療費を抑えることにもつながります。
●体の不調を感じたら早期に受診をしましょう
●かかりつけの医師をもちましょう
●同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう
●夜間・休日の受診は緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものなので、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう
●ジェネリック医薬品の利用を検討しましょう

■PMH対応の県内一部医療機関等でマイナ保険証を福祉医療費受給資格証として利用できる事業がはじまります
デジタル庁による「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:PublicMedicalHub)」により、9月1日以降、PMHに対応している三重県内の一部医療機関等では、マイナ保険証で福祉医療費助成の資格確認が可能になります。
PMHの詳細はデジタル庁ホームページをご確認ください。
また、デジタル庁が公表する三重県内の対応可能な医療機関は、市ホームページをご覧ください。

問合先:市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005