- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県鳥羽市
- 広報紙名 : 広報とば 令和7年12月1日号
■消費生活相談
▽知っていますか?消費者契約法
消費者と事業者では持っている情報の質、量や交渉力に格差があります。消費者の利益を守るため、平成12年に消費者契約法ができました。不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。
▽取消しができる契約の一例
・ウソを言われた…価格、サービスや品質など、重要事項について事実と異なることを告げられた。ケース(1)真実に反して「溝が大きくすり減っていて、このまま走ると危ない、タイヤ交換が必要」と告げ、新しいタイヤを販売。
・不利になることを伝えられなかった…消費者の利益となる旨を告げるが、重要事項に不利益となる事実を故意に告げられなかった。
・「必ず値上がりする」などと言われた…将来における変動が不確実な事項について確実であると告げられた。ケース(2)将来値上がりすることが確実ではない金融商品(株式など)を「確実に値上がりする」と説明して販売。
・好きな人から「契約しなければ別れる」と言われた…消費者が勧誘者に好意を抱き、かつ勧誘者も同じ感情を抱いていると勘違いしていることを知りながら、契約をしなければ関係が破綻すると告げられた。ケース(3)SNSで知り合った人と何度か連絡を交わし好きになった。宝石展示場に誘われて行ったところ、「買ってくれないと関係を続けられない」と言われ契約。
・お願いしても帰ってくれない…消費者が事業者に対し、退去すべき旨の意思を示したが退去してくれなかった。
・高齢者などが不安をあおられる…加齢や心身の衰弱により、現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、不安をあおり契約が必要と告げられた。
毎日の暮らしで私たちは消費者としてさまざまな契約をしています。「この契約、何かおかしい…」と思ったら、消費生活センターへ気軽に相談してください。
受付時間:平日(祝日を除く)午前9時~正午、午後1時~4時
場所:伊勢市岩渕1丁目7番29号(伊勢市役所本庁東館3階)
伊勢市消費生活センター【電話】0596-21-5717
観光商工課商工労政係【電話】25-1156
