くらし 令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の改正について

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保証額の引き上げや大学生年代の子どもなどに係る新たな所得控除の創設などが行われました。
・この改正は令和7年中の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税から適用されます。

(1)給与所得控除の見直し
給与などの収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。

注意事項:・給与などの収入金額が190万円以下の区分のみの改正です。190万円を超える区分について改正はありません。

(2)扶養親族等の所得要件の引き上げ
各種所得控除などに係る所得金額の要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

上記改正にともない、配偶者、扶養親族の収入による個人住民税の基準は以下のとおりとなります。

(3)特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色事業専従者などを除く)のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても、以下のとおり段階的に所得控除を受けられるようになります。あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。

(4)子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯などが新築などをして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
▽次の条件のいずれかに該当する場合に適用できます。
・19歳未満の扶養親族を有する場合
・夫婦いずれかが40歳未満の場合

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

■スマートフォンを使用した確定申告書類作成説明会(完全予約制)
税務署職員がスマートフォンを使用した確定申告書類の作成方法について、ポイント(給与、年金、扶養、医療費、寄附金)を絞って説明します。鳥羽市税務課職員もお手伝いします。
日時:令和8年1月23日(金)
・午前の部 午前10時~正午
・午後の部 午後1時30分~3時30分
場所:市役所西庁舎4階・大会議室
対象者:スマートフォンを使用して確定申告書類を作成する人
定員:各部20人(先着予約)
参加費:無料
持ち物:スマートフォン(NFC対応)、申告者本人のマイナンバーカード、所得や控除に関する資料
申込方法:QRコードまたは市ホームページから申し込み
申込期間:12月1日(月)~令和8年1月16日(金)
その他:
・マイナンバーカードに紐づけした暗証番号(4桁および6桁以上16桁以下)が必須です。
・医療費控除を適用する場合は医療費控除の明細書の事前作成が必要です。
・年金受給者のかたはマイナポータルとねんきんネットの紐づけが必要です。くわしくは、日本年金機構のホームページを確認してください。

■個人住民税申告の電子化について(令和8年度申告分から)
個人住民税申告について、令和8年度申告分(令和7年分の収入に基づく申告)から電子化による申告が可能となります。
スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを使って、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータルおよび市ホームページを経由して個人住民税の申告手続きを開始する予定です。くわしくは、個人住民税申告の電子化に係る特設ページを確認してください。なお、従来どおり、対面による申告も受け付けています。

■伊勢税務署からのお知らせ〔令和7年分の確定申告をされるかたへ〕
令和8年1月5日(月)から2月9日(月)までの間、伊勢税務署での申告相談は、事前予約により受け付けます。なお、予約方法は(1)オンラインと(2)電話の2通りがあります。当日の受付枠はありませんので、ご理解、ご協力をお願いします。
▽申告相談予約方法

問合せ:税務課市民税係
【電話】25-1134