くらし 人権文化の花を咲かせよう Vol.237

■人権擁護委員って?
人権擁護委員とは、人権擁護委員法に基づき、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしている民間のかたがたのことです。
昭和22年5月3日に施行された日本国憲法の中で、基本的人権の保障が基本原理の一つとして掲げられています。基本的人権の保障のため、昭和23年2月15日に法務庁設置法が施行され、その際に人権擁護の事務を担当する国家機関として、法務庁内に人権擁護局が設置されました。
人権擁護委員制度は、昭和23年7月17日に公布・施行された人権擁護委員令により、法務総裁の補助機関として誕生しました。昭和24年6月1日には、人権擁護委員の数を増やし、機構などの整備・充実を行うため、人権擁護委員令の廃止とともに人権擁護委員法が施行されました。これにより、人権擁護委員の定数が拡充されるとともに、人権擁護委員が独立して人権侵犯事件の調査や救済のための適切な処置をとれるようになりました。こうして、現在の人権擁護委員制度が確立したのです。
人権擁護委員法が施行された日にちなみ、6月1日が「人権擁護委員の日」と定められています。
人権擁護委員の人数ですが、発足当時である昭和23年12月末日現在では67人、昭和24年5月末日現在では92人にとどまっていました。また、当時の人権擁護委員はほとんどが弁護士でした。現在は全国で約1万4000人が人権擁護委員に委嘱され、元教員のかたや社会福祉関係に勤めていたかたなど、さまざまな経歴を持ったかたが人権擁護委員として活動しています。
現在鳥羽市では、人権擁護委員7人が人権啓発活動を行っています。毎月1回無料で人権相談を開設しており、秘密は厳守されます。相談されたいかたは、市民課人権・市民交流係まで連絡してください。

問合せ:市民課人権・市民交流係
【電話】25-1126