くらし 鳥羽市景観計画について

市では、令和3年4月1日より、鳥羽市景観計画を運用しています。そこで、今回は「どんな時に届出が必要なのか?」について、みなさんにお伝えします。

Q)どんな時に届出が必要なの?
A)
・鳥羽市景観計画では、市全域を景観計画区域に定め、地区に応じた魅力ある景観形成に取り組むため、景観区域内を7つのゾーンに区分しています(図1)。
・届出が必要となるのは、例えば建築物や工作物においては、原則、高さ10mを超えるものまたは建築面積500平方メートルを超えるものが基準となっています(図2)。
なお、基準を満たしていなくても、原則、全ての行為において届出が必要となるゾーン(図1のうちみなとまち(沿道)ゾーン、国道42号沿道ゾーン、パールロード沿道ゾーン)があります。

Q)外壁の塗装が劣化してきたので、塗り直したい。届出は必要ですか?
A)原則全ての行為において届出が必要となるゾーン(図1のうちみなとまち(沿道)ゾーン、国道42号沿道ゾーン、パールロード沿道ゾーン)や既存の建物が届出を要する規模を超える場合(図2)では、外壁の素材や塗料は経年劣化により退色しているため同色の塗り替えであっても景観に影響する可能性が有るため、届出および事前協議が必要です。

くわしくは、建設課まちづくり整備室まで相談いただくか、市ホームページを確認してください。
※詳しくは本紙をご覧ください

問合せ:建設課まちづくり整備室
【電話】25-117