- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県鳥羽市
- 広報紙名 : 広報とば 令和7年11月1日号
近年、相続が発生しても不動産の登記(名義変更)がされず、放置される土地や建物が増えています。登記されないままの不動産が増えると、固定資産税の課税や管理に支障をきたします。
1.相続登記とは?
相続登記とは、亡くなったかたの名義の土地や建物を、相続人に変更する手続きです。これまでは任意でしたが、令和6年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料となる場合があります。
2.登記しないとどうなる?
相続登記を行わずに放置すると、次のような問題が生じます。
・固定資産税の納税通知書が誰に届くのか不明になる
・相続人同士で納税負担をめぐるトラブルが発生する
・相続人が増えるにつれて、売却や有効活用が難しくなる登記をしないまま年月が経つと、解決にかかる手間や費用も大きくなります。
3.早めに登記するメリット
相続登記を早めに済ませることで、次のような利点があります。
・相続人同士のトラブルを防げる
・将来、売却や貸し出しをスムーズに進められる
・固定資産税の納税通知が確実に届き、手続きも安心
4.固定資産税との関係
固定資産税は、土地や建物を所有するかたに納めていただく大切な税金です。しかし、相続登記が済んでいないと所有者が特定できず、固定資産税の案内や管理がスムーズに進まなくなります。その結果、公共サービスの低下、納税の遅れや納税者の不公平感が生じる原因につながります。
5.相談窓口のご案内
登記の手続きは法務局や司法書士への相談が有効です。
また、固定資産税に関する問い合わせは、税務課固定資産税係まで問い合わせてください。
「相続が発生したら、まず登記を」ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】25-1133
