くらし [あなたにも関係あるかも!?]ひとごとではない空き家問題

「空き家になる前に対策しよう!」

空き家の増加が社会問題になっています。空き家といっても、居住可能なものもあれば、地域に悪影響を及ぼすほどに傷んでいるものなど、その状況はさまざまです。
現在、市内には約2,200件の空き家があります。今後、人口減少により空き家はさらに増加していくことが予想されます。
今回は、空き家にしないためにはどうすればよいのか、空き家になった場合どうすればよいのか、また、どこに相談すればよいのかについて紹介します。

■空き家予備軍
「空き家予備軍」とは、高齢者のみの世帯が住む住宅など、将来的に空き家になる可能性が高い住宅のことを指します。また、現在は空き家を所有していなくても、相続などにより所有者になる可能性もあるため、誰にとっても無関係の問題ではありません。
空き家になってから対応するのではなく、予備軍の段階で必要な対策を講じましょう。

■相続について家族で話し合いましょう
まずは、空き家となる原因の大半を占めている相続問題について考えてみましょう。
住む人がいなくなった場合、誰がその家を相続するのか、相続しないのであれば貸し出すのか、売却するのかなど、家族や親族で話し合い、方向性を決めておくことが大切です。

■不動産登記簿を確認しましょう
不動産登記簿とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを記載してあるものです。所有者が亡くなった場合、土地や建物の名義を変更する必要がありますが、そのまま変更されずにいる場合があります。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これに反した場合は10万円以下の過料の対象となります。変更したかどうか分からない、所有者が誰か分からない場合などは、法務局で不動産登記簿を取得し確認しましよう。

■伊賀流空き家バンクをご利用ください
空き家バンクとは、空き家の情報を市のホームページなどで公開し、空き家を買いたい・借りたい人に紹介するもので、市内の空き家を有効活用し、移住・定住を促進して地域の活性化を図っています。平成28年度の空き家バンク開始から、成約件数は約260件になり、利用者登録世帯数はのべ2,190世帯です。(令和7年3月31日現在)
すでに空き家をお持ちの人は、ぜひ空き家バンクに登録して、有効活用にお役立てください。

◆空き家に関する相談
市では、空き家相談窓口を設置し、空き家に関するさまざまな相談を受け付けています。
・実家が空き家になってしまった。
・売りたいけど、何から始めればいいのか分からない。
・住む予定のない家の相続をした。
・遠方に住んでいるため管理ができない。
・古い空き家を所有しているが、空き家を取り壊すにもお金がかかりそう。
このようなお悩みがあればご相談ください。

◇ワンストップ空き家相談会(相談無料 事前申込不要)
宅地建物取引士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・建築士や建設業の専門家、市職員が空き家に関する相談に応じます。
日時:6月21日(土)、10月25日(土)、令和8年2月7日(土)午後1時~4時
(受付…午後0時30分~3時30分)
場所:本庁舎 1階市民スペース
相談内容:空き家に関する相談全般(売買・管理、相続・贈与の名義変更、成年後見、土地の境界確定、建築物の耐震・リフォーム、不動産鑑定、資産活用、空き家の除却、空き家バンク制度など)

▽窓口・電話
まずは、空き家対策室にお気軽にお問い合わせください。相談内容によっては専門家へおつなぎします。

▽空家等管理活用支援法人
空き家に関する専門的な相談窓口を充実させるため、市が「空家等管理活用支援法人」を指定しました。お気軽にご相談ください。

・(一社)全国空き家アドバイザー協議会三重県伊賀支部
各種専門家で構成されている法人です。空き家に関するさまざまなことを相談できます。
【電話】54-1007

・(一社)三重県建築士事務所協会 伊賀支部
空き家を購入した人などが、増築、改修、耐震について相談できます。
【電話】22-1078

◆空き家に関する補助金
◇(NEW)「空き家家財等処分事業補助金」
空き家の家財や荷物が片付かないため、空き家バンクや民間の不動産会社に相談することが難しいと考えている人も多いと思います。家財処分は空き家の利活用が進まない原因の1つです。そこで、伊賀市では新たな補助を始めました。
家財を処分したい、ごみをきれいに片づけたい、そんな皆さんにぜひ活用していただきたい補助金です。空き家の解体を行う場合も申請できます。
補助対象経費:
(1)廃棄物処理業者への委託料
(2)市の清掃施設に直接持ち込みを行う家財等処分に要する経費
(3)家電リサイクル法により指定された家電製品の引き取りに要する経費
補助額:
(1)(3)補助対象経費の1/2以内
(2)実費
(1)(2)(3)あわせて上限5万円

◇「空家等除却費補助金」
倒壊の危険性があるなど、管理が困難な場合は、空き家の解体も検討してください。壊すことも管理の1つです。
特定空家等と市が判定した建物で、解体除却の行政指導を受けている人は補助金の交付対象となります。
補助対象経費:措置指導を受けた建物の除却および廃材の処分(産業廃棄物のみ)に要する経費
補助額:上限50万円(課税世帯)または上限100万円(非課税世帯)、いずれも補助対象経費の1/3以内

家は、住まなくなってもあなたの大切な財産であり、適切な管理を行っていただく責任があります。あなたの資産価値を減らさないよう、また、地域の迷惑とならないよう、空き家は放置せず早めに対策しましょう。

申込み・問合せ:空き家対策室
【電話】22-9676【FAX】22-9736