- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県朝日町
- 広報紙名 : 広報あさひ NO.716(令和6年11月号)
【屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています】
屋外焼却は、煙による健康被害や洗濯物などを汚したり、臭いによって住民生活に支障をきたしたりするなど、周辺の方々の迷惑になります。
※例外となる方法で焼却していても、苦情があった場合は焼却を止めていただきます。
問い合わせ先:防災環境課
【電話】377-5610
【屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています】
屋外焼却は、煙による健康被害や洗濯物などを汚したり、臭いによって住民生活に支障をきたしたりするなど、周辺の方々の迷惑になります。
※例外となる方法で焼却していても、苦情があった場合は焼却を止めていただきます。
問い合わせ先:防災環境課
【電話】377-5610