- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県朝日町
- 広報紙名 : 広報あさひ NO.717(令和6年12月号)
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊したとき(一部分の取り壊しを含みます)は、現況確認が必要ですので、税務課へ必ずご連絡ください。連絡がないと、確認ができず引き続き課税されることになります。
また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要となります。
問い合わせ先:税務課
【電話】377-5655
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊したとき(一部分の取り壊しを含みます)は、現況確認が必要ですので、税務課へ必ずご連絡ください。連絡がないと、確認ができず引き続き課税されることになります。
また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要となります。
問い合わせ先:税務課
【電話】377-5655