くらし 建物を取り壊したときは税務課へご連絡ください

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊したとき(一部分の取り壊しを含みます)は、現況確認が必要ですので、税務課へ必ずご連絡ください。連絡がないと、確認ができず引き続き課税されることになります。
また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要となります。

問い合わせ先:税務課
【電話】377-5655