くらし 児童扶養手当・特別児童扶養手当制度について

■児童扶養手当制度
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るため、支給される手当です。

◇支給対象者
次の条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護・養育している父または母や、その父または母に代わってその児童を養育している人。
条件:
・父母が婚姻を解消した児童。
・父または母が死亡した児童。
・父または母が重度の障がい状態にある児童。等要件に該当した場合、申請日の翌月分からの手当が、県知事の認定後に支給されます。

◇現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けていただきます。関係書類を7月末頃に送付しますので、期日までにご提出下さい。

■特別児童扶養手当制度
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るため、支給される手当です。

◇支給対象者
身体や精神に障がいのある児童を監護・養育している父または母や、その父または母に代わってその児童を養育している人。
障がいの程度:
おおむね身体障害者手帳3級以上、療育手帳B区分以上。
このほか、身体障害者手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書で同程度の障がいがあると認定された場合には、手当支給の対象となります。

◇所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けていただきます。関係書類を8月初旬頃に送付しますので、期日までにご提出下さい。

※児童扶養手当、特別児童扶養手当については、請求者又は配偶者及び扶養義務者の所得(前年、前々年の所得等)により、所得制限による支給対象外、または一部支給となる場合がありますのでご注意ください。

詳しくは、三重県のホームページ等をご覧ください。
【HP】https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117802.htm(児童扶養手当三重県)
【HP】https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117813.htm(特別児童扶養手当三重県)