子育て 児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額改定

児童扶養手当と特別児童扶養手当は、前年の物価変動率によって額が決まります。
令和7年度の手当額は、令和6年の物価変動率(+2.7%)に基づき、次のとおりとなります。

○児童扶養手当(月額)

○特別児童扶養手当(月額)

問い合わせ:健康福祉課 子ども家庭室
【電話】3-0508