- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県御浜町
- 広報紙名 : 広報みはま 令和7年6月号 No.674
■獣害対策事業補助制度とは
農作物の獣害被害を防ぐため、獣害対策資材の購入費の1/2(上限6万円)または大量捕獲用大型捕獲罠の購入費の1/3(上限27万円)を補助する制度です。
※4月1日以降に購入した資材が対象となります。
▼補助対象の例
メッシュ柵、電気柵、電気柵用バッテリー、獣害対策資材用乾電池、追払い用花火、獣害対策用電動ガン、大量捕獲用大型捕獲罠(既製品)、トレイルカメラ、保定具、防獣ネット、ガイシ、超音波害獣対策器 等
※獣害対策の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものは対象外となります。
■申請期間
令和7年6月2日(月)から令和8年2月27日(金)まで(必着)
■申請準備物
申請に必要なもの6点
必須★獣害対策資材の領収書
必須★設置する前の資材の写真
必須★設置した後の状況写真
・申請者の印鑑
・申請者の口座情報
・農地の住所や場所が確認できる図面
※大量捕獲用大型捕獲罠の場合は任意団体の口座、印鑑、名簿等が必要となります。
■獣害対策マニュアル配布場所
農林水産課、町ホームページ、町民サービスセンター、尾呂志支所、神志山連絡所
■申請の前にチェック
・この補助制度の対象者は、「町内に農地を有する農業者、農業法人及び町内の自治会」です。なお、自治会においては、追払い資材に限ります。また、大量捕獲用大型捕獲罠購入の場合は「町内の任意の団体又は農業法人」となります。
※他市町の補助金と重複した申請はできません。
・わなに関する資材の補助を受けるには、狩猟免許(わな猟)を取得していること、または令和7年度中に取得予定であることが条件となります。
・申請できるのは1名、または1団体につき、年度中1回限りとなります。
獣害対策は地域ぐるみで取り組みましょう!!
問い合わせ:農林水産課 林業水産係
【電話】3-0517