くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

5月26日(月)に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることとなりました。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)記載する予定の振り仮名の通知(5月26日(月)以降、順次送付予定)
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
通知書は、本籍地から戸籍単位で郵送し、原則として筆頭者宛に郵送されますが、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。本籍が町内の方につきましては、8月下旬~9月上旬に通知予定です。

(2)氏名の振り仮名の届出
・通知した振り仮名に変更がない場合は振り仮名の届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
・通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用した届出方法のほか、本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出することができます。

(3)市区町村による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

■戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号等をお聞きすることはありません。

詳しくは以下の二次元コードをご覧ください。
・通知内容に相違なければ届出不要だよ

問い合わせ:住民課 戸籍住民係
【電話】3-0512