くらし Information役場福祉課 定額減税にかかる給付金(不足額給付)を支給

◆対象者には7月下旬に通知文を送付しています
ー定額減税にかかる給付金(不足額給付)を支給ー
令和6年度に、所得税および個人住民税における定額減税を実施し、減税しきれないと見込まれる方に対して、町では差額を調整給付金として支給しました。
その際、令和5年分の所得税額を推計値として使用しており、このたび令和6年分の所得税額が確定したことなどから、対象者に追加の給付金のお知らせを送付しています。
なお、次の不足額給付I・IIともに令和7年1月1日時点で町内にお住まいの方が対象です。

◇不足額給付I
対象者:令和5年分に比べ令和6年分の所得が減少したなど、当初の調整給付額に不足が生じた方
給付額:調整給付金の不足額
※1万円単位で給付
申請方法:
・「支給のお知らせ」が届いた方は、申請不要です
・「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入のうえ、本人確認書類等を同封し、役場福祉課まで持参もしくは郵送してください

◇不足額給付II
対象者:令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がともに非課税で、かつ令和5~6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯員に該当しなかった方
※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得48万円超で非課税の方(医療費控除や扶養控除があり非課税となった方)
給付額:4万円
※令和6年1月1日時点で国外に居住していた方は3万円
申請方法:
・「支給のお知らせ」が届いた方は、申請不要です
・「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入のうえ、本人確認書類等を同封し、役場福祉課まで持参もしくは郵送してください

問合せ:
給付金の手続きや支給に関すること…役場福祉課【電話】33-0339
税額に関すること…役場税務住民課【電話】33-0337