くらし 戸籍法の一部改正により戸籍の記載事項に振り仮名が記載されます

戸籍法の一部改正により、戸籍の氏名に振り仮名が記載され、戸籍上で公証されることになります。

▼01 通知書が届く
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書が届きます。

◇本市からの発送
7月下旬予定

▼02 振り仮名の確認
○振り仮名が正しい
届け出は不要

✕振り仮名が誤り
令和8年5月25日までに届け出が必要

▼03 届け出の方法
◇マイナポータル
マイナポータルから申請できます。

◇窓口、郵送
市役所の窓口または本籍地の市役所へ郵送で届け出ができます。

▼04 振り仮名の記載
◇届け出をした場合
令和8年5月26日以降、届け出をした振り仮名が戸籍に記載されます。
※届け出をしなかった場合は、通知書に書かれた振り仮名が記載されます。

問い合わせ先:
法務省お問い合わせ番号【電話】0570-05-0310
近江八幡市戸籍振り仮名電話相談窓口【電話】050-2018-0223

問合せ:市民課
【電話】36-5500・【FAX】33-1717・【ホームページID番号】30198