- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県近江八幡市
- 広報紙名 : 広報おうみはちまん 2025年6月号
■vol.1 水郷風景計画
風景を生かした誇りあるまちづくりを推進するため、本市では現在4つの「風景計画」を策定し、一定規模以上の建築行為などを行う場合は、景観法に基づく届出を必要としています。今回は、その1つ「水郷風景計画」の一部をご紹介します。
◇水郷風景計画とは
水郷と一帯になった美しい四季折々の自然風景や、水と緑豊かな自然と人々の営みが融合した文化的な風景などを大切に守り育み、次世代へ引き継ぐために必要な事項を定めています。
◇水郷風景計画区域
旧集落、新住宅地・市街地、農用地、自然地区に応じた景観基準を設けています。
対象となる町や地域:
円山、白王、島、北津田、中之庄、よし笛、南津田、船木、山の手、安土町大中・安土町下豊浦・安土町常楽寺の一部、八幡堀、西の湖 など
※上記区域は省略している範囲があります。詳しくは市ホームページ、または本紙掲載の二次元コードから公開型GISををご覧ください。
◇風景形成基準の一例
・勾配屋根の部分は4~5寸の勾配とし、切妻または入母屋(いりもや)形式とします。
・屋根、壁面の色彩は、落ち着いた低彩度色
・屋根は瓦材 など
◇届出の対象となる行為
その他、工作物・開発行為・土地の形質の変更・水面の埋め立てなどで届出が必要となる場合があります。
詳しくは市ホームページをご確認ください。ご不明な点などがありましたら、当課までお問い合わせください。
問合せ:都市計画課
【電話】36-5510・【FAX】32-5032・【ホームページID番号】6624