- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県草津市
- 広報紙名 : 広報くさつ 令和7年12月号
■令和6年度の人権相談から
◇人権相談とは
人権センターでは、平成14(2002)年の開設時から今日まで、市民一人一人の人権が尊重される社会を実現するために、人権擁護を重要な柱として、人権センターの相談員による常設相談と、弁護士による予約制の相談を行っています。また、法務局の事業として、人権擁護委員による相談を実施しています。
◇令和6年度人権相談の特徴
相談件数は159件で、相談内容は左のグラフの通りです。「生活支援」や「障害者」「つきまとい・いやがらせ等」に関する相談件数が多い状況です。とりわけ「生活支援」についての相談は、前年度の13件から44件と大きく増加しました。家族や地域など身近に相談できる人がなく、孤独が広がり、話し相手がいない、寂しい、社会への不満、生きづらさ、将来への不安などを抱えての相談がありました。
「その他」の相談内容は、知人や社会活動の中での人間関係など、さまざまな課題が絡み合い、個別の項目に分類することが難しいものです。
◇人権問題は、一人で悩まないで、一緒に考えましょう
近年の社会の変化を踏まえ、日常生活や社会生活で、住民同士が互いに関心を向けることが少なくなり、支え合える関係が弱く「社会的孤立※1」や「孤独※2」が深刻化しています。「孤立・孤独に悩む人を取り残さない社会」「互いに支え合い、人と人がつながり、一人一人の人権を大切にするまちづくり」が大切です。
日常生活の中でも、人権をめぐるさまざまな問題が起きています。もし、人権が侵害されたと感じたときは、人権センターや人権擁護委員、相談機関にご相談ください。身近な人から人権に関する相談を受けたときには、相手に寄り添って話を聞き、人権センターや人権擁護委員、相談機関への相談を案内してください。
※1 個人が他者との交流をほとんど持たず、社会的なつながりや支援を欠いている状況を指します。心理的、物理的、経済的、文化的要因などが絡む複雑な問題で、ますます深刻化しています
※2 他者や社会とのつながりを感じられないことから生じる主観的な精神状態で、寂しさや「ひとりぼっち」という感情を伴うものです。物理的に一人の状態(独居)と異なり、多くの人に囲まれていても、心が通じ合わないと感じる場合にも起こります
◇相談内容の内訳

◇相談内容(その他)の内訳

■人権センターの相談日(祝日、年末年始を除く)
◇相談員の常設相談
日時:火~土曜日 9:00~16:00(12:00~13:00を除く)
◇人権擁護委員の相談
日時:月曜日 9:00~16:00(12:00~13:00を除く)
◇弁護士の法律相談
日時:原則第4火曜日(予約制) 13:30~16:30
◇相談専用電話
【電話】563-1660
問合せ:人権センター
(大路二、キラリエ草津3階)
【電話】563-1177
【FAX】563-7070
