くらし お知らせ(2)

■家屋を取り壊し・新築・増築した場合は届け出を
固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。来年1月2日(金)以降に、所有権を移したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に、令和8年度分の固定資産税の全額が課税されます。適正な課税を行うため、以下の場合は届け出をお願いします。法務局で建築(新築)や取り壊し(滅失)の登記が済んでいる場合は、届け出は不要です。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

◇家屋の建築や取得、用途の変更をしたとき
家屋には床面積の大小にかかわらず、課税されます。

◇家屋を取り壊したとき
届出(取り壊し証明などが必要)がないと、課税される場合があります。
※住宅用の敷地として使用している土地は、特例で税額が低く抑えられており、住宅がなくなると特例適用がなくなり、税額が上がります

◇特例などの減額制度の適用の対象となる工事を実施したとき
耐震改修工事など減額対象の改修工事を行うと、翌年度の税額が下がる場合があります(工事完了後、3カ月以内の申告が必要です)。

◇償却資産の申告について
毎年1月1日現在で、不動産賃貸業を営んでいる場合や飲食店、美容室などを開業した場合など、事業用の資産がある場合は、市に申告する義務があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
【HP】「草津市 償却資産」で検索

問合せ:税務課 資産税係(1階10番窓口)
【電話】561-2310
【FAX】561-2479

■本人通知制度の登録者には代理人や第三者へ証明書が交付された場合お知らせします
本人通知制度は、戸籍などの証明書の不正請求の早期発見と抑止を目的としています。制度利用者の戸籍謄本や住民票の写しなどを、代理人や第三者に交付した場合、本人に対し、交付したことを郵送でお知らせする制度です。事前登録が必要ですので、希望する人はお問い合わせください。
登録対象者:
・市に住民登録のある人(平成26(2014)年6月20日以降に市に住民登録のあった人も含む)
・市に本籍がある人(過去に市に本籍があった人を含む)
・登録ができるのは、現在日本国内に在住している人に限ります
対象となる証明書:
・住民票の写し(住民票除票を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄抄本等(除籍を含む)
・戸籍附票の写し(除附票を含む)
申込み:窓口か郵送、電子申請サービスで

申込み・問合せ:市民課(1階)
【電話】561-2344
【FAX】561-2492

■都市計画決定案の縦覧
市内在住か利害関係がある人は、意見書を提出できます。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
縦覧する都市計画案:烏丸半島中央部地区計画
縦覧期間:12月1日(月)~15日(月)
縦覧と提出場所:都市計画課(土・日曜日は1階守衛室)

申込み・問合せ:都市計画課(4階)
【電話】561-2375
【FAX】561-2486