子育て 児童手当の手続きはお済みですか

令和6年10月分から、以下のとおり児童手当制度が変わりました。児童手当を受けとっていない人は、申請をしてください。
申請期日は3月31日(月)(必着)です。詳しくは、右記ホームページをご覧ください。

その他:申請期日までに、お子さまを養育している人がお住まいの市区町村へ申請してください。
※養育している人が複数いる場合は、令和5年中の所得が高い人が申請してください。
※公務員の人は勤務先に申請してください。

問合せ:こども家庭相談課
【電話・有線電話】582-1137【FAX】582-1138