くらし 「空き家」の活用相談、受付中!

・相続できていない空き家はどうしたらいいの?
・使っていない空き家をどう処分したらいいかわからない…
・空き家を貸すにはどうすればいいの?
・空き家と一緒に農地も一緒に手放したいな…

今すぐ活用すると、「富」動産!とりあえずそのままは、「負」動産に…

まずは、住宅建築課 空家対策室までご相談ください。
・空き家相談問合せフォーム(本紙QRコードよりご覧ください)

◆お知らせ
昨年(令和6年)4月から、不動産の相続登記申請が義務化されました。違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる場合があります。

問合せ:住宅建築課 空家対策室
【電話】69-2214【FAX】63-4601