くらし 令和7年中所得にかかる確定申告相談日程のご案内

もうすぐ税の申告時期です。
申告者は、1年間の所得と税額を自分で正しく計算し、申告しなければなりません。正しい申告をするためにも、早めに準備をしましょう。
税務納税課では、2月16日(月)~3月16日(月)の期間、巡回相談を実施します。

■市主催の申告相談日程(土曜・日曜日、祝日は除く)

※2月25日(水)および3月6日(金)は午前の部で終了します。
※3月13日(金)のみ午後の部を午後6時まで延長します。

■申告相談について
(1)申告相談は、どの相談会場でもできますが、混雑を避けるため対象地域での来場にご協力ください。
※対象地域は、「広報やす」2月号および市ホームページに掲載します。
(2)青色申告、譲渡所得、分離課税・損失、住宅借入金等特別控除(令和7年中の入居者)、総合譲渡、FX・暗号資産、退職所得、死亡者、過年分、外国税額控除、雑損控除を受ける等の確定申告する人は、草津税務署での申告となり、市主催の相談会場では申告できません。
(3)医療費控除を受ける人は、申告相談日までに必ず〔医療費控除の明細書〕を作成しておいてください。また、可能な限り草津税務署主催の申告相談を活用してください。
(4)事業所得(営業・農業)及び不動産所得のある人は、申告相談日までに必ず〔収支内訳書〕を作成のうえ、ご来場ください。相談日当日の収支内訳書の作成指導は致しかねます。
(5)午前中の来場が多い場合は、午前の受付終了を早めて午後に来場をお願いする場合があります。また、相談期間中においては、市役所の税務納税課では申告の相談・受付はできません。作成済の申告書の受領のみ行います。
申告により所得税の還付を受けられる場合は、申告者本人名義の口座情報を必ず持参ください。
(6)国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受けようとする人は、日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」か、保険料の支払領収書の添付または提示が必要です。
(7)施設管理や緊急車両の走行の都合上、各会場とも午前8時30分以前のご来場は禁止します。

■草津税務署主催の申告相談(市内実施分)日程
年金所得のみの人、給与所得者で医療費控除を受ける人、退職等により年末調整を受けていない人や令和7年中の入居者で住宅借入金等特別控除を新たに受ける人の還付申告受付を下表のとおり行います。必要書類については、国税庁ホームページを確認するか、草津税務署にお問い合わせください。

◆『医療費控除の明細書』の添付について
・確定申告にて医療費控除を適用する際には、「医療費控除の明細書」が必要になります。
(医療費の領収書の添付、または提示による医療費控除の適用はできません)
・医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細書の記入を一部省略できます。
・医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。税務署から求められたときは、提示しなければなりません。

◆確定申告は、マイナンバーカード × e-Tax でさらに便利!
・確定申告書作成コーナーなら金額等を入力するだけで自動計算で申告書が完成!
・マイナポータル連携で控除証明書等のデータが自動入力できる!

▽e-Taxの5つのメリット
(1)自宅から申告可能
(2)確定申告期間24時間利用可能(メンテナンス時間を除く)
(3)申告書がデータで取得可能
(4)添付書類提出不要(一部の書類を除く)
(5)早期還付(3週間程度で還付)
※書面提出の場合は、1カ月半程度で還付

すでに約75%の人がe-Taxで申告しています。そして、自宅からe-Taxで申告された人のうち約80%の人がマイナンバーカードを利用して申告しています。さらに、マイナンバーカードを利用して自宅から申告された人のうち約50%の人がマイナポータル連携を利用しています。

問い合わせ:
・所得税に関すること…草津税務署【電話】562-1315(代表・自動音声案内)
・市・県民税、申告相談に関すること…市税務納税課【電話】587-6040【FAX】587-2439