くらし けいじばん(お知らせ)

■特定(産業別)最低賃金が改正
特定の産業に雇用される労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が令和7年12月28日に改正されました。賃金の詳細はお問い合わせください。

問合せ:滋賀労働局賃金室
【電話】522-6654