- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県野洲市
- 広報紙名 : 広報やす 令和7年6月1日号
国民健康保険税は加入者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたとき(出産育児一時金)、家族が亡くなられたとき(葬祭費)の給付に充てられる重要な財源です。納め忘れのないようにしましょう。
■税率・税額[12カ月分]
1年間の納税額は6月中旬に世帯主に郵便でお知らせします。
市の保険税率は、これまで国保の基金を活用しながら、上昇しないよう平準化を図り、本来賦課すべき標準保険税率に対して県内でも低い水準としてきました。令和7年度以降は、保険税を引き下げてきた財政調整基金残高が少ないことから、限りある基金を活用した上で、段階的に令和9年度に統一化をめざす滋賀県の保険料(税)水準に合わせていく予定です。
■納期限一覧(普通徴収)
納付は6月~令和8年3月の計10回です。年金からの天引き対象者(特別徴収)は、年金の各支給月です。
※第1期の納期限は、通知書が届いてから日数がありませんのでご注意ください。
■主な改正点
○国民健康保険税の所得割・均等割・平等割と課税限度額
国民健康保険税を構成する所得割・均等割・平等割と課税限度額(年間の上限額)を変更しました。
※変更後の額は[税率・税額]参照。
なお、介護保険分について変更はありません。
○軽減判定基準
国民健康保険加入者の総所得金額等が一定基準以下の世帯の場合、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されますが、そのうち5割軽減と2割軽減の基準を拡大します。
改正後の判定基準については、市ホームページをご覧ください。
■非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます!
会社都合により離職(倒産や雇止め、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた人は、国民健康保険税が軽減される制度があります。
対象:会社都合により離職した65歳未満の人で、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持ち、その離職理由欄に指定の数字が記載されている人(下表参照)
軽減割合:対象者の給与所得を本来の金額の30%とみなして計算します。
軽減期間:離職の翌日から翌年度末まで(最長2年間)
持ち物:ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、マイナンバーカード(お持ちでない人は通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の本人確認書類)
申請手続き:税務納税課に設置している申請書に必要事項をご記入の上、提出してください。
問い合わせ:税務納税課
【電話】587-6040【FAX】587-2439