- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県東近江市
- 広報紙名 : 広報ひがしおうみ 令和8年1月号
■東近江市の事業者の皆さんへ
▽「新規開業支援資金」・「マル経融資」に対する利子を補給します
対象:住民登録が本市にある人で、事業所の登記が本市にある法人
新規開業支援資金:本市で開業を予定している人、または開業後1年未満の人で、日本政策金融公庫または滋賀県中小企業振興資金(県制度融資)の新規開業向け融資制度を利用した人が対象
小規模事業者経営改善資金(マル経融資):本市で1年以上事業を営んでいる人で、八日市商工会議所または東近江市商工会の経営指導を受けてマル経融資を利用した人が対象
補給期間:融資を受けた日から最大36カ月分
補給率:融資を受けた日(2年目以降は1月1日)から12月31日までに支払った利子のうち、1パーセント相当額
申込方法:1月30日(金)までに八日市商工会議所または東近江市商工会を経由して市に申請してください。
問合せ:商工労政課
【IP電話】050-5802-9540【FAX】0748-23-8292
申込み・問合せ:
八日市商工会議所【電話】0748-22-0186【FAX】0748-48-0188
東近江市商工会【電話】0749-45-5077【FAX】0748-45-5088
■利用者の悩みに寄り添う
▽介護相談員を募集します
介護サービス利用者と介護サービス事業所との橋渡し役となり、利用者の疑問や不満・不安の解消を図るとともに介護サービスの質の向上を図る介護相談員を募集します。
主な活動内容は、介護サービス事業所に出向いて利用者の相談に応じることです。
応募した人の中から面接選考の上、研修を受講した後に活動します。
面接日:3月12日(木)
対象:月に2回程度の訪問活動ができる人で本市が指定する養成研修を受講できる人
※介護サービス事業所などに所属している人は除きます。
※養成研修受講費用は本市が負担します。(受講費用一人当たり6万6000円)
定員:若干名
申込み:2月20日(金)まで
申込み:応募用紙を郵送または窓口に持参してください。応募用紙は、長寿福祉課の窓口に設置しています。市ホームページからもダウンロードできます。
申込み・問合せ:長寿福祉課
【IP電話】050-5801-5678【FAX】0748-24-1052
■確定申告に関するお知らせ
▼障害者控除とおむつ代の医療費控除
▽障害者控除
要介護認定を受け、認知症や寝たきり度が重度と診断された満65歳以上の人
※控除を受ける場合は、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
▽おむつ代の医療費控除
要介護認定を受け、寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要な人
医療費控除を受ける場合は、市が発行する「確認書」が必要です。
※令和5年分以前の医療費控除を受ける場合は、1年目(初回)であれば医療機関が発行する「おむつ使用証明書」、2年目以降は、市が発行する「確認書」が必要です。
※これらの手続は、確定申告の前に各窓口で申請してください。
※認定書および確認書は、基準に基づいて発行し、後日郵送します。
※申請から交付までには、数日かかります。
持ち物:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
申込み・問合せ:
長寿福祉課【IP電話】050-5801-5678【FAX】0748-24-1052
または各支所
▼社会保険料納付確認書を送付します
令和7年1月から12月までに市で納付が確認できた国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の「社会保険料納付確認書」を1月中旬に納付義務者に送付します。令和7年分確定申告の社会保険料控除として申告する人は、この納付確認書を利用してください。
なお、年金から引き去りとなっている保険料分は、年金支払者または日本年金機構から1月下旬に送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されているので、利用してください。
問合せ:保険料課
【IP電話】050-5801-5632【FAX】0748-24-5576
■将来への橋渡し 国民年金
▽公的年金などの源泉徴収票が送付されます
老齢や退職を支給事由とする年金(老齢年金)は、雑所得として所得税の課税対象になります。老齢年金を受給している人には、1年間の年金支払総額などを記載した「源泉徴収票」が日本年金機構から、1月中旬から下旬までに送付されます。確定申告などに利用してください。
なお、障害年金・遺族年金は課税対象ではないため、源泉徴収票は送付されません。
紛失などで再発行が必要な場合は問い合わせてください。
問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
彦根年金事務所お客様相談室【電話】0749-23-1112
▽口座振替が便利でお得です
国民年金保険料の口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなく大変便利です。
口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することで毎月60円が割引される「早割制度」や現金納付よりも割引額が大きい「6カ月前納・1年前納・2年前納」があります。
また、現金やクレジットカードでの納付にも割引額が大きい前納を利用することができます。
問合せ:
彦根年金事務所国民年金課【電話】0749-23-1112
保険年金課【IP電話】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576
