しごと 農地の賃借料情報

令和6年1月から12月までに締結(公告)された賃借料(10a当たり)の平均額、最高額および最低額等を目安としてお知らせします。
なお、農地の耕作条件等により収入(収穫量)や経費(労力)は異なりますので、個々の賃借料については、貸し手・借り手双方による話し合いで決めていただきますようお願いします。

・データ数は、集計に用いた件数です。
・使用貸借(無償貸借)契約(126件)は除いています。
・金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。(次表において同じ)

(参考)使用貸借(無償貸借)契約を含んだ場合

◆農地の許可申請受付期間等のお知らせ
農地や採草放牧地の権利移動や転用行為を行う場合は、農地法に基づく許可申請が必要です。
許可基準や申請書類は、権利移動や転用行為の内容によって異なりますので、あらかじめ農業委員会事務局へご相談ください。
なお、許可を受けないで農地を転用した場合や、許可された内容どおりに農地を転用していない場合は農地法違反となり、懲役または罰金が科される場合があります。

◇申請書類の受付 毎月20日締め(土・日・祝日の場合はその前日)
※受付締め日以降に申請された案件は翌月の受付扱いとなります(期間厳守)。
例:
2月20日(木)申請→3月総会審議
3月19日(水)申請→4月総会審議
3月20日(木・祝)申請→5月総会審議
3月21日(金)申請→5月総会審議
※添付書類である意見書は、書類を整えた後、農業組合長の確認を受け、その後、農業委員・農地利用最適化推進委員が現地を確認のうえ、意見を記入します。時間に余裕を持って準備をお願いします。

◇総会日程
毎月10日(土・日・祝日の場合はその前日)ただし都合により変更になる場合があります。

◆令和7年4月以降の農地の貸借について
現在、法律に基づく農地の貸し借りは、農地法または農業経営基盤強化促進法等に基づく貸借関係により行っていますが、令和7年4月からは、原則として農地バンクを経由した「農用地利用集積等促進計画」(農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく)による貸し借りに一本化されます。(農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは引き続き可能です)
農地バンクの活用には、賃料が農地バンクから確実に振り込まれる等のメリットがあり、また法律に基づかない農地の貸し借りは法律で耕作権が保障されず不安定な契約になるため、今後農地を貸し借りされる際はぜひ農地バンクの活用のご検討をお願いいたします。
詳細はお近くの農業委員や農地利用最適化推進委員にお声かけください。

◆農地の相続等の届出について
相続等により、農地法の許可を必要としない農地の権利取得をしたときは、農業委員会への届出が必要となります(農地法第3条の3第1項)。
相続等による農地の権利移動を農業委員会がきちんと把握することで、農地の有効利用を進めることを目的としています。

問い合わせ先:日野町農業委員会事務局(農林課内)
【電話】0748-52-6563