- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県日野町
- 広報紙名 : 広報ひの 2025年6月号
■国民健康保険にご加入中の方へ
現在お持ちの健康保険証は、令和7年7月31日(※1)以降は、ご利用いただけなくなります。
マイナ保険証(※2)か資格確認書で、医療機関・薬局への受診をお願いします。
(※1)令和7年7月末までに70歳の誕生日を迎える方は、誕生日の月末までが有効期限
(※2)マイナンバーカードを健康保険証として登録したもの
◇こんな時に便利! マイナ保険証のメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
・事前の手続きなく、高額療養費における限度額を超える支払いが不要になる
・救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用される
問い合わせ先:住民課 保険年金担当
【電話】0748-52-6584
■国民年金保険料の納付が困難な場合はご相談ください
国民年金には、経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合に、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
(1)保険料申請免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除されます。承認期間は、原則として7月から翌年6月までです。
※保険料の一部が免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)になる方は、免除に該当しなかった部分の保険料を納付しなければ未納と同じ扱いになります。
(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、原則として7月から翌年6月までです。
また、令和6年度に保険料の全額免除または納付猶予された方で、申請時に翌年度以降も引き続き全額免除または若年者納付猶予を希望された方は、申請手続きが不要です(退職や被災等の特別な事情で承認された場合や世帯構成等に変更があった場合には、改めて申請手続きが必要です)。
(3)学生納付特例制度
学生の方で、本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、原則として4月から翌年3月までです。
※各種申請の手続きは申請月の2年1か月前までさかのぼって申請できます。
※手続きには、基礎年金番号通知書または年金手帳をご持参ください。なお、会社等を退職された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証を、学生納付特例を申請される方は学生証を併せてお持ちください。
問い合わせ先:
草津年金事務所 国民年金課【電話】077-567-2220
住民課 保険年金担当【電話】0748-52-6584
■令和7年度の国民健康保険税額が決定します
国民健康保険は、毎日の生活の中でいつ起こるかわからない病気やけがのときに、安心して医療が受けられるように、加入者の皆さんで支えあう制度です。
国民健康保険税は6月に決定します。税額は、前年の所得に応じた額(所得割額)と、被保険者1人あたりの額(均等割額)、1世帯あたりの額(平等割額)を合計した金額となっています。なお、「広報ひの」5月号でお知らせしたとおり、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行等による国保被保険者の減少が見込まれるとともに、医療の高度化や長期化による1人あたりの医療費が増えていることから税率の引き上げ改正を行っています。ご理解いただきますようお願いします。
◆令和7年度国民健康保険税額
◆低所得世帯に対する軽減
令和6年中の世帯の所得(世帯主と被保険者等の合算)が次の要件に該当する場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
7割軽減…総所得430,000円+100,000円×(給与所得者等〔※1〕の数-1)以下の世帯
5割軽減…総所得430,000円+(305,000円×被保険者数〔※2〕)+100,000円×(給与所得者等〔※1〕の数-1)以下の世帯
2割軽減…総所得430,000円+(560,000円×被保険者数〔※2〕)+100,000円×(給与所得者等〔※1〕の数-1)以下の世帯
〔※1〕一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
〔※2〕被保険者数には、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者へ移行された方を含みます。
◇(例)4人世帯(給与所得者1人、配偶者1人、子2人の場合)
◆子育て世帯に対する軽減
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入されている未就学児(令和7年4月1日現在で6歳未満)の被保険者の方は均等割額を5割軽減します。
また、低所得世帯の軽減対象に該当する未就学児の方は、軽減適用後の均等割額から5割軽減します。
なお、軽減適用後の均等割額は下のとおりです。
◇未就学児が加入している世帯の均等割(軽減後)
■国民健康保険税は必ず期限内に納めましょう!
国民健康保険税を特別な理由なく1年以上滞納されると、病院等で診察を受けたときに全額負担する必要があるほか、本来受けられる給付が受けられなくなります。
なお、災害等の事由により国民健康保険税の納付が困難な場合は、申請により減免が受けられる場合があります。
問い合わせ先:税務課 住民税担当
【電話】0748-52-6570