くらし 住民基本台帳の閲覧状況の公表

令和6年度における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を次のとおり公表します(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項ならびに住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づく)

閲覧が認められているのは次の場合です。
1.国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
2.統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いものの実施のために必要である場合
3.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
4.営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、提訴の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施のために必要である場合

問い合わせ先:住民課 住民担当
【電話】0748-52-6571