くらし 《特集》地域で守ろう! 高齢者の権利

「住み慣れた地域で、高齢者一人ひとりが尊厳を持って暮らす」そんな当たり前の権利を侵害してしまうのが〝高齢者虐待〟です。

高齢者虐待防止法(高齢者に対する虐待防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律)が平成18年4月に施行され、高齢者虐待について周知や理解は進みつつありますが、なくなっているわけではありません。誰もが高齢者を支え、また自らも高齢者として支えられる可能性がある中、高齢者の権利擁護について考え、ともに生きる地域社会の実現をめざしていくことが大切となります。

■高齢者虐待防止法の目的は?
高齢者を支える養護者の負担を減らし、〟虐待の防止〝と〟保護〝を行うことです。
➡虐待の取り締まりが目的ではありません。

■高齢者虐待の定義とは?
高齢者(65歳以上の人)に対する養護者(現に養護している家族、親族、同居人など)と、養介護施設従事者等※1によるものの行為として5つに分類をしています。
※1…養介護施設従事者等とは
(1)介護施設の業務に従事する者…特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設、有料老人ホーム
(2)養介護事業において業務に従事する者…訪問介護、デイサービス、ショートステイ、訪問看護、小規模多機能型居宅介護、グループホーム、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなど

■高齢者虐待の5つの分類とは?
▽身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。正当な理由なく高齢者の身体を拘束すること。

▽心理的虐待
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、いやがらせなどによって、精神的苦痛を与えること。

▽経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用する。本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する。

▽世話や介護の放棄・放任(ネグレクト)
意図的、結果的を問わず、高齢者を放棄放任し、生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

▽性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要。

■「1人で悩まないで…」
高齢者虐待は、養護者(介護者)が介護により心身ともに疲労し、追い詰められていることが少なくありません。虐待をしていることに気付いていても、さまざまな理由が原因で自分では歯止めがきかなくなっていることもあります。介護の負担を軽減する策をとること、すでに問題が生じているときは、第三者が介入することで、虐待の悪循環を止めることが大切です。「虐待かもしれない…」と感じたら迷わず、相談・通報ください。「自身が虐待を受けている」と感じている人も、1人で悩まず相談してください。

▽「そうは言うものの、相談・通報するのはためらってしまう…」
・通報したことを本人や近所に知られたら?
・虐待と言えないのでは?
・虐待というのは可哀そう…
・もう少し様子を見てから…
・本人の性格や家族関係が原因だし…
・本人が関わりを拒否しているので…

虐待対応は市町村の責務において行われ、相談・通報の秘密は守られます。
大切なのは、問題が深刻化する前に早期発見し、早期に対応することです。

■介護のことなどで、お悩み・お困り事があれば、お気軽にご連絡ください。
▽ふきのとうカフェ
現在介護中の人、介護経験がある人、将来の介護が心配な人、ご自身やご家族の認知症のことが心配な人、カフェに来て話をしてみませんか?

▽竜王男たちのKAIGO
男性の介護者同士、認知症のこと、介護のこと、日常の生活のこと、いろいろな悩みや思いを気軽に話してみませんか?

※「ふきのとうカフェ」、「竜王男たちのKAIGO」の詳細は、本紙17ページのお知らせ掲示板をご覧ください。

▽地域包括支援センター
竜王町役場では広く相談を受けています。介護について・認知症・その他高齢者の権利のことなど、地域包括支援センター(福祉課)までお気軽にご連絡ください。

問合せ:福祉課
【電話】58-3704

問合せ:福祉課(地域包括支援センター)
【電話】58-3704