子育て 児童手当現況届の提出について

受給者の現況を公簿等で確認することで、児童手当現況届の提出は不要となっています。
ただし以下の方は、引き続き6月に現況届の提出が必要となります。案内を送付させていただきますので手続きをしてください。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が愛荘町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)多子加算の対象となり、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出した方のうち、状況確認が必要な方
(6)その他(公簿等で状況を確認することができない方)

詳細は町ホームページを確認ください。

問合せ:子ども支援課
【電話】0749-42-7693