くらし その屋外広告物!ルールを守っていますか?

■県下一斉 屋外広告物クリーンキャンペーン
9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間

屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。
エリアによって、掲出できる広告物の大きさや高さに基準を設けて、規制しています。
必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。
詳しくは右記へお問合せください。

問合せ:甲良町建設水道課
【電話】0749-38-5068

◇屋外広告物とは?
「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示された物並びにこれらに類するものをいう。」

問合せ:建設水道課
【電話】38-5068