しごと 最低賃金改正のお知らせ

滋賀県最低賃金は、令和7年10月5日から、1時間1,080円となります。
滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用されます。最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)

・賃金引き上げのための助成金制度のお問い合わせは、滋賀労働局雇用環境・均等室(【電話】077-523-1190)まで。

問合せ:
滋賀労働局賃金室【電話】077-522-6654
彦根労働基準監督署【電話】0749-22-0654