- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県多賀町
- 広報紙名 : 広報たが 2025年11月号
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、全額が社会保険料控除の対象となります。(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当します。)
◆社会保険料控除の対象
控除の対象となるのは、令和7年1月から同年12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。また、本人の保険料だけではなく、配偶者や家族(子どもなど)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料も合せて控除が受けられます。
なお、令和7年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告をおこなうときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
◆申告書の提出
このため、令和7年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬ごろに日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出のときには、必ずこの証明書または領収証書を添付してください。10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納められた方へは、来年の2月上旬ごろに送付されます。
税制上とても有利な国民年金は、老後はもちろんのこと、不慮の事故など万一のときに心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納付しましょう。
→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112
