- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県多賀町
- 広報紙名 : 広報たが 2025年11月号
介護保険で利用できるサービスの中で、生活環境を整えるサービスとして、福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)、特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)、住宅改修が必要な場合に改修費を支給するサービスがあります。
どのサービスも福祉用具を利用して自分でできることを増やしたり、自立した生活を支援するためのサービスです。
◆福祉用具貸与(レンタル)は、介護度によってレンタルできる品目が決まっています
▽要介護4・5の人の対象品目
・自動排泄処理装置…(※尿のみを吸引するものは要支援1・2、要介護1~3の人も利用できます)
▽要介護2・3の人の対象品目
・車いす…(車いす付属品を含む)
・特殊寝台…(特殊寝台付属品を含む)
・床ずれ帽子用具
・体位変換機
・認知症老人徘徊感知機能
・移動用リフト…(つり具の部分を除く)
▽要支援1・2、要介護1の人の対象品目
・手すり…(工事をともなわないもの)
・スロープ…(工事をともなわないもの)
・歩行器
・歩行補助杖
このようにレンタルできる内容が、介護度によって細かく分けられています。どのような福祉用具が必要かは、担当のケアマネジャーや、リハビリの専門職などがお体の状態や生活を見てそれぞれにあった物を提案します。
※詳しくは多賀町発行の介護保険ガイドブックに記載されていますのでご確認ください。
福祉用具は体の状態に合ったものを使わなければ、逆に転倒の危険が増えたり、体の状態が悪くなってしまう可能性もあります。そのためどのような福祉用具を選ぶかはとても大切な作業になります。
最近歩きにくくなってきたけど、どんな福祉用具を使えばわからない、家の段差が多くて転倒しないか怖い思いをしている、などのお困りごとがございましたら、まずは多賀町役場福祉保健課内、地域包括支援センターまでご相談ください。専門職がご相談に当たらせていただきます。
ご相談・お問い合わせ:多賀町役場福祉保健課 地域包括支援センター
【電話】0749-48-8115
