健康 該当する場合は申請を 定期予防接種について

予防接種法に基づく定期予防接種(市が予診票を発行している予防接種)は、接種対象年齢が定められています。しかし、下記の場合、接種や再接種ができることがあります。

対象:
(1)長期の療養などにより、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった人
(2)骨髄移植などにより過去に接種した定期予防接種の効果が期待できないと医師の診断を受けた20歳未満の人
*どちらの場合も接種前に申請手続きが必要です

問合せ:こども家庭支援課
【電話】24-7055【FAX】23-7011