くらし 怠ると10万円以下の過料が科される場合も 土地・建物の相続登記は義務です

■相続登記の義務化とは
相続登記とは、亡くなった人の不動産を相続人へ名義変更する手続きで、2024年4月1日から義務化されました。相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。義務化前の相続分も対象です。

○相続登記を行わないと…
・売買、贈与などの所有権移転登記ができない
・ローン借入れなどの担保設定登記ができない
・円滑な所有権の移転が難しくなるおそれも
・相続関係が複雑になればなるほど、名義変更の手続きが困難に

○相続登記の手続きを行うには
登記には多くの書類や専門知識が必要です。ご自身で手続きすることが難しい場合には、司法書士などに依頼することをおすすめします。ご自身で行う場合は、法務局までお問い合わせください。(要予約)

○相続登記の登録免許税の免税措置
税制改正により2027年3月末まで、土地の相続登記にかかる登録免許税が免除される場合があります。詳しくは法務局にお問い合わせください。

問合せ:京都地方法務局福知山支局
【電話】22-3043

○早めに相続登記の手続きを
固定資産税の納税通知書は、毎年1月1日現在の登記名義人に送付されます。登記名義人が亡くなっている場合は、相続人に「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出していただき、一定期間は相続人代表者に送付しています。トラブル防止のためにも、早めの相続登記を行ってください。

問合せ:税務課
【電話】24-7025【FAX】23-6537