- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府亀岡市
- 広報紙名 : 広報かめおか 令和7年5月号(第046号)
■購入確定の前には解約方法もよく確認
◇トラブル事例1
オンラインショッピングで、定期購入の白髪染めを申し込んだつもりが、育毛剤を申し込んでいたことが分かったので、次回以降の解約をしようと何度も事業者に電話をしているがつながらない。
変更や一時中止はメールでできるが、解約は電話での連絡方法しかない。次回発送予定の2週間前までに解約を申し出なければならない。どうしたらよいか。
◇トラブル事例2
SNSの動画を見て健康食品を注文したら、定期購入だった。解約しようと電話をしたところ2回目の商品が届いてからでないと解約できないと言われた。
2回目の商品が届いたので電話をするとSNSやメールで問い合わせるようにというガイダンスが流れるのみだった。SNSで解約の申し出をしたが、何度も同じことの繰り返しになって解約できない。
◇消費者へのアドバイス
・定期購入の場合、解約方法が電話だけの場合やアプリでの手続きなどを指定される場合があります。購入する際は、解約条件や方法、事業者の連絡先、定期購入かどうかなどをよく確認しましょう。ネット通販には、クーリング・オフ制度はありません。
・スマホなどの操作に自信がない人は、事業者が指定する解約方法を自力ですることができるかも事前によく確認しましょう。
・電話がつながりにくかったり、返信がなかなか来ない場合もあります。解約の期日までに事業者に連絡がつかない不安がある場合は、電話やメールの発信履歴など連絡した証拠を残し、事業者が指定する手段で解約を申し出ようとしたことを、証明できるようにしておきましょう。
・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。
問合せ:
消費者ホットライン 全国共通3桁ダイヤル【電話】188 (お住まいの地域の消費生活センターにつながります)
亀岡市消費生活センター 市役所1階 市民課内(5番窓口)【電話】25-5005【FAX】25-5021
(消費生活センター)